2011-05-12 第177回国会 参議院 財政金融委員会 第13号
現在の預金保険法におきましては、決済性預金の円滑な払戻しのための措置につきましては、これは名寄せデータの整備等でございますが、これは既にお願いしております。今回の提案しております措置は、これに限りませず、一般預金等の円滑な払戻しのための措置を金融機関に平時から措置をお願いするものでございます。これは、これまでの預金保険機構等での検討も踏まえましてお願いをしようとしておるものでございます。
現在の預金保険法におきましては、決済性預金の円滑な払戻しのための措置につきましては、これは名寄せデータの整備等でございますが、これは既にお願いしております。今回の提案しております措置は、これに限りませず、一般預金等の円滑な払戻しのための措置を金融機関に平時から措置をお願いするものでございます。これは、これまでの預金保険機構等での検討も踏まえましてお願いをしようとしておるものでございます。
○階委員 資料の二枚目の右側に書いています平成十九年度の業務方針の一の3というところで、名寄せデータの精度の維持向上を図るためのいろいろな方策が書かれています。
平成十七年四月のペイオフ全面解禁以降、預金保険機構といたしましては、万が一金融機関が破綻した場合に、速やかに名寄せを完了いたしまして早期に預金の払い出しを再開できますよう、金融機関の名寄せデータ整備状況について、立入調査とか名寄せデータのシステム検証などを通じて検証してきているところであります。
この中には死亡や転居等により御利用されていない預金者が相当含まれていると推測されますので、私どもとしましても、今後更に名寄せデータの整備が必要と認識しております。 実際、転居や氏名変更について年間約一千万件の届出がありますし、それから死亡のケースにつきましても年間約五十万件の相続手続の申出があります。
民営化後の郵便貯金銀行は、預金保険法や本人確認法に基づき、他の民間金融機関と同様の基準で名寄せデータの整備や本人確認を行うこととなっております。 したがいまして、名寄せデータの整備やあるいは本人確認の状況等に照らして、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要があると認められる場合には、報告徴求や業務改善命令の措置を講ずることにより適切な監督に努めることになります。
○七条副大臣 名寄せについての進捗状況でございますけれども、金融庁としては預金保険法に基づき同法の名寄せデータ整備のための体制整備を求めたところでありまして、その結果、全金融機関が基本的な整備を終えており、金融庁としては金融機関の名寄せ体制整備はできているものと承知をいたしているところでございます。
○七条副大臣 先ほどから申し上げているように、随時変動するということでございますから、完全にすべて終わってしまうということでなくて、今現在も動いているということも含めますと、状況につきまして、名寄せデータの整備については、既に対象となるすべての金融機関に対する項目検査を完了しているわけであります。
また、一般的に預金業務を行っている金融機関の九七・六%が既に決済用預金を導入済みでありますし、名寄せデータ整備に関しても金融機関の準備は着実に進展しているものと承知をいたしているところでございます。
現在、審議会では、保険金支払いのために必要な名寄せを迅速かつ正確に行うためには、これは非常に具体的な意見の内容を申し上げますが、例えば、平時から金融機関に名寄せをやってもらうように求めたり、また金融機関に、名寄せデータを預金保険機構がスムーズに引き継ぐように、そういうシステム対応を求めてはどうかというような意見もあります。